4月中旬~末に10年勤めた会社を退職予定です(既に会社には報告済みです)
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
>収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
結婚と失業保険について教えてください
突然の解雇通告でした。
私は、来月入籍予定があり
入籍後は、来年3月に遠方に引っ越す予定です
同時に退職し、関東へ引越し再就職するつもりでいました。
ですが・・・来月末付けで会社事情による解雇
困惑しています。どなたかご教授ください。
まず、離職票は旧姓で発行されますよね?
離職票と名義相違は特に問題ないでしょうか?
次ぎにハローワークでの手続きは
銀行口座などの改姓後にいくべきですよね?
そうなると12月に手続きし、来年の3月末まで
現住所で受給することになりますが・・・
引越しが決まっている以上、就職は難しいかと・・・
思うのと、勝手ですが結婚の準備等で関東と九州の行き来が
多くなり認定日や受給説明会の日時指定がネックになりそうです。
では、離職から1年の間に受給完了までと決まっていますが
私の場合は90日受給できるようなので、3月移行に
引越した後で、関東にて手続きに入った方がいいのかな?
と考えてみました・・・
ただ、扶養に入ることができないため税金や国保税で出費がかさむ?
色んな角度で考えてはみましたが、結論に至りません。。。
賢い方・・・・助けてください。。
突然の解雇通告でした。
私は、来月入籍予定があり
入籍後は、来年3月に遠方に引っ越す予定です
同時に退職し、関東へ引越し再就職するつもりでいました。
ですが・・・来月末付けで会社事情による解雇
困惑しています。どなたかご教授ください。
まず、離職票は旧姓で発行されますよね?
離職票と名義相違は特に問題ないでしょうか?
次ぎにハローワークでの手続きは
銀行口座などの改姓後にいくべきですよね?
そうなると12月に手続きし、来年の3月末まで
現住所で受給することになりますが・・・
引越しが決まっている以上、就職は難しいかと・・・
思うのと、勝手ですが結婚の準備等で関東と九州の行き来が
多くなり認定日や受給説明会の日時指定がネックになりそうです。
では、離職から1年の間に受給完了までと決まっていますが
私の場合は90日受給できるようなので、3月移行に
引越した後で、関東にて手続きに入った方がいいのかな?
と考えてみました・・・
ただ、扶養に入ることができないため税金や国保税で出費がかさむ?
色んな角度で考えてはみましたが、結論に至りません。。。
賢い方・・・・助けてください。。
貴方の質問には、一番大事なことが抜けてます。
元々は、来年3月まで今の仕事をしてから退職。引越し先で再就職を予定していた。
ところが、来月解雇ということになった。
では、ここで、12月から3月まで、貴方は就職しようという考えがありますか?
「今、働きたい。今、就職先さえあれば、就職する。」
そう考えるのなら、ハローワークに行き求職申し込み手続きをすればよい。
>>引越しが決まっている以上、就職は難しいかと・・・
自分でそう思っていて、働き始めるのは来年3月の引越し後にする。
というのなら、求職申込は3月以降。
それが、当たり前の手続きです。
>>思うのと、勝手ですが結婚の準備等で関東と九州の行き来が
>>多くなり認定日や受給説明会の日時指定がネックになりそうです。
ハローワークに通うことができるのが受給要件ではありませんよ。
貴方が、「求職をする」というのが大前提です。形だけ認定日に行けば基本手当がもらえる、などと考えるのなら、やめておきましょう。
賢い方も何もない。へんな考えを持たずに、正しく申請して、但しく受給するのなら、考える必要もないと思いますけれど。
元々は、来年3月まで今の仕事をしてから退職。引越し先で再就職を予定していた。
ところが、来月解雇ということになった。
では、ここで、12月から3月まで、貴方は就職しようという考えがありますか?
「今、働きたい。今、就職先さえあれば、就職する。」
そう考えるのなら、ハローワークに行き求職申し込み手続きをすればよい。
>>引越しが決まっている以上、就職は難しいかと・・・
自分でそう思っていて、働き始めるのは来年3月の引越し後にする。
というのなら、求職申込は3月以降。
それが、当たり前の手続きです。
>>思うのと、勝手ですが結婚の準備等で関東と九州の行き来が
>>多くなり認定日や受給説明会の日時指定がネックになりそうです。
ハローワークに通うことができるのが受給要件ではありませんよ。
貴方が、「求職をする」というのが大前提です。形だけ認定日に行けば基本手当がもらえる、などと考えるのなら、やめておきましょう。
賢い方も何もない。へんな考えを持たずに、正しく申請して、但しく受給するのなら、考える必要もないと思いますけれど。
転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。
ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。
あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。
もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?
わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。
ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。
あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。
もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?
わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
保険関係の詳しい方、お願いします。
私は20代男性で先月末、婚約者と入籍し夫婦となりました。
妻は6月末まで会社で勤務し、今は主婦をしております。
今後の手続きのこともあるので私は会社の総務部で扶養や健康保険の手続きについて問い合わせしました。
妻の希望は失業保険の保険料給付は受けておきたいということと急な病気や怪我などのために健康保険には入りたいということです。
そして、下記が総務部とのやりとりです。
Q1:
妻は6月末まで働いていた会社を退社しました、しかしいずれは就職活動をしたいのですが私の会社の扶養家族には入れますか?
A1:
会社としては妻が失業保険の申請手続きをしなければ扶養に入れるが申請をしてしまうと扶養に入れるのは無理。
Q2:
扶養に入れば同時に会社の健康保険の手続きができますよね?
A2:
妻の健康保険は以前に勤めていた会社に任意継続の手続きをすれば前の会社の健康保険が使えるのでそれを使用してほしい。
その後、いろいろ疑問があり手続きが進まず今の状態でいます。早く何かしらの手続きをしたいと思っておりますのでみなさんのお力をよろしくお願いいたします。
私の希望としては妻を会社の扶養に入れてやりたいの
私は20代男性で先月末、婚約者と入籍し夫婦となりました。
妻は6月末まで会社で勤務し、今は主婦をしております。
今後の手続きのこともあるので私は会社の総務部で扶養や健康保険の手続きについて問い合わせしました。
妻の希望は失業保険の保険料給付は受けておきたいということと急な病気や怪我などのために健康保険には入りたいということです。
そして、下記が総務部とのやりとりです。
Q1:
妻は6月末まで働いていた会社を退社しました、しかしいずれは就職活動をしたいのですが私の会社の扶養家族には入れますか?
A1:
会社としては妻が失業保険の申請手続きをしなければ扶養に入れるが申請をしてしまうと扶養に入れるのは無理。
Q2:
扶養に入れば同時に会社の健康保険の手続きができますよね?
A2:
妻の健康保険は以前に勤めていた会社に任意継続の手続きをすれば前の会社の健康保険が使えるのでそれを使用してほしい。
その後、いろいろ疑問があり手続きが進まず今の状態でいます。早く何かしらの手続きをしたいと思っておりますのでみなさんのお力をよろしくお願いいたします。
私の希望としては妻を会社の扶養に入れてやりたいの
Q1に対する会社の回答は概ね正しいといえます。
奥さまをご主人の「健康保険」の「被扶養者」とするには、今後1年間に奥さまの収入が130万円未満であることが条件となります。失業給付金は「収入」と見なされ1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上である場合「3,612×12ヶ月=130万円以上」となるため「被扶養者」とは認められなくなるのです。
Q2は、被扶養者になるのであれば失業給付金を受給することはできません。失業給付金を受給なさるのであれば、奥さまが従前の勤務先で加入していた健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険(市区町村が運営)」の被保険者になります。
失業給付金受給終了後は、ご主人の「被扶養者」となることができます。
奥さまをご主人の「健康保険」の「被扶養者」とするには、今後1年間に奥さまの収入が130万円未満であることが条件となります。失業給付金は「収入」と見なされ1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上である場合「3,612×12ヶ月=130万円以上」となるため「被扶養者」とは認められなくなるのです。
Q2は、被扶養者になるのであれば失業給付金を受給することはできません。失業給付金を受給なさるのであれば、奥さまが従前の勤務先で加入していた健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険(市区町村が運営)」の被保険者になります。
失業給付金受給終了後は、ご主人の「被扶養者」となることができます。
関連する情報