妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
もう補足を使っていますので聞く事が出来ませんが、想像しますと離職から2ヶ月経過した時点で延長手続きをしたのでは?
妊娠は離職票に書かれてなくても特定理由です、雇用保険の離職理由は離職票に沿いますが絶対ではありません。

但し、妊娠で特定理由離職者の資格を得るには、「離職から2ヶ月」で受給期間を延長することが条件です。
2ヶ月を経過しますと特定理由ではありませんから、12ケ月の被保険者期間が必要です。
なので、受給資格がありませんから必然、受給期間の延長も出来ません。

※すぐに行った?サインするとき母子手帳出しましたか?
失業保険について詳しい方教えて下さい
自己退職で昨日会社を辞めました。失業保険について調べていると普通だと自己都合なら3ヶ月待給付機期間がありますが、ネット上で売られているマニュアルでよく「仮に自己都合退職になっても3ヶ月給付待機なしで翌月から失業保険を受け取れる方法」が載っています。これは本当に可能なんでしょうか?ネット上にこのような情報を得て申請する人が増えれば国も対策を考えそうなものです。どなたか詳しい方教えて頂けませんか?
それは方法でも何でもありません、雇用保険の基本手当てを受給
するには、給付制限を受けることなく受給出来るのは、
特定受給資格者と職安が認めた人のみです、
その特定受給資格者になれるには、倒産、解雇等により再就職
する余裕もなく離職した者等の場合に特定受給資格者と定める
目安として、特定受給資格者の範囲が定められております、
その中に、「正当な理由のある自己都合退職」という項目があります、
これに該当すれば特定受給資格者になりますから、
自己都合退職でも給付制限は受給出来る、ということになります
人より多く受給出来る方法として売りでしている本などは
雇用保険の制度をよく理解してない人たちの盲点をついてますので
騙されないよう気をつけてください
はじめまして。
失業保険受給資格について教えて下さい。
13年5月?19年2月(5年9ヶ月)まで勤めた会社を店鯆撤退と言う会社都合により解雇、19年3月に(別の会社に)再就職しましたが20年8月に自己都合で退社しました。

2社とも雇用保険には加入していました。

このような場合、受給資格はどうなるのでしょうか!?

分からない事だらけで、初歩的な質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。
雇用保険の受給資格は退職後1年で消滅します。

雇用保険証を1年以内に次の会社に渡して継続すれば、月数が加算されます。
雇用保険証を新たに作った場合には前の保険証は無効になります。
ハローワークに提出する採用証明書について。

失業保険の受給日数終了後に仕事が決まった場合、採用証明書は提出するのでしょうか?
別にいらないと思うけど…。再就職手当も対象外みたいだし。
但し、受給期間は退職日の翌日から一年間あります。就職活動を終了した意味もありますから入社前に採用証明書を提出しておけば気はすみます。
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