失業保険をもらい・・・。
昨年4月に出産のため、パートで働いていた職場を辞めました。
そのときは、1年で復帰するという保障がなかったため、退職をし、離職届けをもらいました。
出産のため、失業保険の延長手続きをし、昨年5月に出産をしました。
11月ころから子供を祖母に預け、働くつもりで失業保険をもらい仕事を探していました。
1月ごろに以前働いていた職場から復帰して欲しいと言われ、職場の時間帯も長いため、4月から子供を保育園に預け、復帰する予定になりました。
11月の時点で失業保険ももらいながら、職場を探し、12月・1月・2月と失業手当てを頂きました。
この場合(失業手当てをもらい)、以前働いたところに復帰することはできるんでしょうか?
同時期に失業手当と就業とを並行することはできませんが、「休職」でなくて「退職+就職」ならば問題ないでしょう。
失業保険について教えて下さい。今月末で経営不振で会社を解雇されます。失業保険はすぐ出るのですが、受け取らず3ヶ月の臨時の仕事に行こうかと思っています。
でも、臨時の場合、雇用期間が終わったときにすぐ失業保険が出ますか?最初から臨時で期間が分かっている場合、出ないのでしょうか?すぐ出ないなら、その仕事はやめておこうと思っています。よろしくお願いしますm(__)m
失業保険につきましては、ハローワークに直接ご相談されることをオススメします。
ネットで他人の方に確認されるよりも、月曜日に直接ハロワで相談されるのが宜しいかと思います。
その方が確実です。電話でも親切に対応していただけますよ。
(なんせ失業保険の受給資格は複雑なので・・・)
月曜日にお仕事でしたら、お昼の休憩時間を利用して電話相談してみてはいかがでしょうか?
それが、万が一にも失敗のない最善の解決策だと思いますよ。

私は質問者様に対して、正確なご回答ができずに申し訳ございませんが、とりあえず月曜日にハローワークに連絡してみてください。正確な100%の回答が返ってくるハズです。
よろしくお願いいたします。
夫の扶養内でパートする場合の計算のしかたです…

1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く


2…年間の合計が103万以内なら一月にどれだけ働いても良い、その代わり他の月で調整したり年末に調整したりして働く

3…失業保険のもらいかたと同様で日額で決まる

どれがただしいですか?それとも全て間違いですか??
基本①でも間違いないと思います。
ただ、貰う給料の中から所得税が発生したり、また残業手当や時間外手当などがつく場合があります。
給料の締め日によっても違ってくる事ありますよね。
そうするとその月によって貰う手取りが違ってきます。所得税だってその月によって額が違うのですから。
であるため、②の考えで働いた方がベストです。
失業しました。明日失業保険の手続きをしに行く予定ですが、初めてのことなのでわからないことがあります。
保険証は会社に返したのですが、失業中に病院へ行く時どうすればいいのですか。市役所で保険証を作成できるのでしょうか。
失業保険を支給されている間、短期バイトならしてもよいのでしょうか。
宜しくお願いします。
保険→会社の保険から脱会したならば国民健康保険への入会を
検討してください。
失業保険→これは無職で就職活動中に支給されるものです。
待機期間1ヵ月後に3か月分もらえます。
会社都合の場合待機期間は1週間だと思います。
収入があった場合はもらえません。バイト収入を
かくして失業保険をもらうと不正受給で罰せられますので
やめてください。バイトだけで20万円近くもらえることは
ないので、バイトはしないで失業保険をもらうのがいいです
雇用保険加入期間12ヶ月未満と妊娠・受給期間延長について教えて下さい。
今年7月末に、4ヶ月働いた職場を「会社都合」で退職しました。
その後就職活動中に妊娠が発覚したので、正社員を断念し、短期(2ヶ月)のパート先を見つけました。
職場に妊娠していることは伝えましたが、離職票の理由は「契約期間満了による退職」になりました。「妊娠による自己都合」にして欲しいとお願いしましたが、無理だそうです。。。

雇用期間加入期間は、ちょうど6ヶ月になるのですが、この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?または、もらえる方法はありますか?
受給可能であれば、延長手続きをしたいと考えておりますが、もし受給不可でも延長手続きした方がよいのでしょうか?

加入期間が6ヶ月に満たない内に退職を余儀なくされ、このまま失業保険ももらえないとなると、悔しくてたまりません・・・。

どなたかお知恵を貸して下さい!よろしくお願い致します。
退職理由関係なく、妊娠中は就職活動が出来ないとみなされますので、(出産・育児が控えているため)失業給付は受給できません。

妊娠による退職でも、契約満了でも、質問者様の場合はあまり関係ないので気にすることは無いかと思います。(むしろ契約満了のほうが良いような気が・・・)

よって、受給資格の延長手続きをしなくてはなりません。離職票を持ってハローワークへ行き、妊娠中であることを伝えれば必然的にその手続きを余儀なくされます。よって、現在の状況で近々に失業給付をうけるということは出来なくなります。

離職票と一緒に母子手帳も持参してください。

誤解の無いように。

「失業給付」とは、就職が可能である、就職活動中の方へ支払われるものです。何でもかんでも職を失ったからもらえる。もらえないのは損だ。悔しい。というものではありませんので気をつけてください。「保険」という言葉を使用するのならば尚更です。

(失業保険という言葉は俗称)

出産、子育てが落ち着き、質問者様が就職活動の出来る環境が整えば自ずと受給対象とみなされますので焦らず、ハローワークの方の指示に従い手続きを行うのがよろしいかと思います。



補足を受けて…


就業が4ヶ月で加入が6ヶ月というのは、前職も含めてということなのでしょうか。


ちなみに質問者様が強調されております、病気や妊娠を理由とした退職は全て受給の延長が適用されますので、直ぐの受給はできません。

失業給付は、会社都合の場合、11日以上働いた日が6ヶ月以上ある場合でないと受給の資格はありません。

質問者様が上記に該当するのであれば給付の延長手続きをしなくてはなりません。

条件を満たしていないのであれば、出産子育てが落ち着いてから就職活動を行ってください。

最後に。

失業給付は本来、受給しないのが望ましいものです。


≪追加≫

会社都合の離職が2社合わせて6ヶ月ですと、特定受給者の資格が得られるかもしれませんが、就業内容によって異なりますので、管轄のハローワークへ行って判断して頂いてください。

短い期間で離職を繰り返していれば、失業給付の受給目的で悪質と判断される場合もあります。

しかしながら妊娠している状況ですと、とにかく受給ができませんので、そこを念頭に置くことだと思います。
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