失業保険給付について質問です。

5月で、事業所が通勤困難な地へ移転するので会社を退職します。
これを機に、夫の扶養に入ろうと思っています。
これからは扶養の範囲内で働こうと思うのですが
5月までの収入が70万ほどあるので
6月から数ヶ月休んで、パート探しをしようと思っています。
3ヶ月間は、失業保険受給できるのですが、
扶養の範囲内の収入調整のための失業は、
失業保険受給の理由にならないのでしょうか??

また、失業保険受給したとしたら、
それも収入として計算して、「130万未満」になるのでしょうか??

失業してから、収入なしで休まなくてはいけないので不安です。
他に何かいいい方法があれば、アドバイスお願いします。
健康保険の被扶養者資格認定の基準である「年間収入130万円未満」には、失業給付金が「収入」として扱われます。

従って失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の人は健康保険の「被扶養者」資格を得ることはできません。
5月末で会社を退職します。(23歳女です)
そして6月の下旬~8月の下旬まで海外に短期留学をするのですが、
その場合、退職後14日以内に国民健康保険への切替は必要でしょうか?
退職時に会社に保険証を返却するので社会保険ではなくなります。
海外保険には加入して留学するのですが、やはり6月分から国保の支払いは義務なのでしょうか?
ちなみに今実家で親と同居していますが、年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
扶養からはずれていても請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?

あと、再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)

会社から退職時に送付される書類は

・源泉徴収票 ・給与明細書 ・離職票 ・各種証明書(希望の方のみ)と記載があるのですが、社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?

あと、退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですがそれは別に問題はないですよね?
失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が決まらなければ申請する予定です。

恐れ入りますが、私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?

いろいろ調べてみたのですが、いまいちよく分からなくて・・・。

大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
>海外保険には加入して留学するのですが、やはり6月分から国保の支払いは義務なのでしょうか?

住民票がある(=「海外転出届」を出せない)状態なのですから当然ながら義務が発生します。
というより、制度上、社会保険の被保険者または被扶養者でない場合は、
自動的に国民健康保険に加入しているのです。ただ”未手続なだけ”です。

>年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?

親御さんの加入する健康保険の基準によります。
国保なら扶養という概念は存在しません。(全員が被保険者)

>請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?

そうです。

>再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?
>(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)

退職後に行う手続きのみで結構です。
留学に際しては何も必要ありません。
支払いもあなたの考えた方法でいいでしょう。

>社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?

あなたが請求すれば発行されます。
(事業主によっては黙ってても発行してくれるところがあります)

>退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですが
>それは別に問題はないですよね?

”問題”とは何についてのことでしょうか?
健康保険のことでしたら、あなたが国保に入るのなら特に関係ないので
心配は要りません。税金のことでしたら、それも留学には関係ありません。

>失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が
>決まらなければ申請する予定です。

それでOKです。よく理解されてますね。

>私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?

いずれかの保険制度に加入することくらいでしょう。
医療保険は、家族の健康保険の被扶養者になるのか、それとも国保に入るのか。
年金保険は、国民年金しか選択できないので、加入手続きをすればOK。

あとは、海外旅行傷害保険の類でしょうね。
おそらくは留学を斡旋するところで何らかのサポートはあろうかと思いますが、
海外では概ね医療費が高くつきます。いくら日本で公的医療保険制度に加入
していても、すべてをカバーできるわけではありません。
もし斡旋業者で何も紹介してくれないのであれば、ご自分で調べて付保するしか
ないでしょう。
確定申告の必要あるのか教えて下さい。

私は専業主婦で、旦那の扶養に数年前から昨年の10月7日まで入ってましたが、私の失業保険を貰うためにいったん外れ、国民健康保険に加入してました。
失業保険の受給が終わり、今年の1月に再度扶養に入り、国民健康保険は脱退しました。
3ヶ月分支払った国民健康保険と年金の控除証明書が最近郵送で届いたのですが、、、私の場合確定申告する必要あるのでしょうか?よくわからないので、詳しい方教えて頂きたいです。。。
補足を受けて:
還付されていても全額ですか?

源泉徴収票の中の源泉徴収税額が0もしくは空白になっていますか?

何かしらの金額が入っていれば還付される可能性がありますよ。
(年末調整ではトピ主さんの国民健康保険と国民年金の控除は受けてないんですよね?)

源泉徴収税の欄が0もしくは空白ならば諦めてください。
(空白は0円と同じ意味です。)





平成25年1月1日から12月31日の間にはトピ主さんは無収入なんですよね?
(失業保険は収入には入りません。)

株なども含めて無収入なんですよね?

無収入ならば所得税を支払っていませんし
支払う必要もありませんからトピ主さんとしては確定申告は不要です。

では控除証明書は無駄かと言うと
ご主人の名前で確定申告を行えば
所得税が下がります。

サラリーマンでお給料から所得税が天引きされているならば
還付される形になります。

ただしすでに年末調整で全て還付されている状態ならば
それ以上還付されることは無いので
ある意味無駄とはなりますが・・・
(仕方のないことです。)
失業保険をもらうときって、絶対に扶養から出ないとだめなのですか?
年収にしても、扶養の範囲のように思うのですが、なにか決まりはあるのでしょうか。
まわりに扶養から出てもらった人と入ったままもらった人がいて、何が違うのか、わかりません。
>年収にしても、扶養の範囲のように思うのですが、なにか決まりはあるのでしょうか。
雇用保険の失業給付金を受給するに、配偶者の被扶養者としての資格があってはならないということはありません。
問題は「被扶養者」の資格要件である「年間収入130万円未満」の解釈の仕方です。
失業給付金の「基本手当」は、社会保険では「年収」として扱われます。さらに給付期間(90日や120日など)にとどまらず「基本手当日額」が1年間継続されるものとして扱われるのです。したがって基本手当日額が「3,612円以上」である場合、3,612円×360日=1,000,320円となり、上限を上回ってしまうことになります。
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